| 資本金1円でもOK
「会社」に関する法律を一本にまとめた新しい会社法が平成18年5月1日に施行されました。
これまでの会社の形は「株式会社」「有限会社」「合資会社」「合名会社」の4種類ありましたが、新会社法の施行後、有限会社は、現状維持を希望する会社を除いてなくなり、株式会社と一本化されます。社員も、株式会社をつくる場合、これまでは取締役3人以上に監査役が必要でしたが、新会社法では、取締役が1人いれば会社を設立できるようになりました。 そして、定款(会社のきまりごと)による自治が認められ、取締役会や監査役の設置が強制されないメリットを持った会社として、これまでの「合資会社」「合名会社」に加え、新しく「合同会社」(日本版LLC)が加えられました。
LLCとは「リミテッド・ライアビリティ・カンパニー(有限責任会社)」の略称で、米国に主に企業連携や、情報産業、サービス業で活用されている会社のことです。
合名会社では全構成員、合資会社では一部の構成員が、会社の責務を無限に背負う責任を負っていますが、新しい合同会社その責任が会社に出資した範囲に限定されているのが特徴です。
株式会社と違って、出資割合に関係なく、高い技術や知識を持って会社に貢献している人に手厚く利益の配分をすることができるようになっており、研究開発型のベンチャー企業を新しくつくる上で適した形になっています。
最低資本金制度の撤廃
これまでは、債権者保護の観点から、最低資本金制度(株式会社1000万円、有限会社300万円)が設けられていましたが、これらの制限が撤廃され資本金が1円でも会社を設立することができます。
新会社移行後、既存の「確認会社」(最低資本金規制特例制度によって経済産業大臣の確認を受け、最低資本金規制を免除された会社)は、5年以内に資本金をつむ必要はなく、毎年行っていた経済産業大臣への書類提出も不要となります。
なお、確認会社は、新法施行後所定の定款変更と登記が必要です。
(産経新聞記事より抜粋)
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